郵便局の学資保険の生存保険金とは?確定申告は必要なの?

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お金や保険の話
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郵便局で扱っているかんぽ生命の学資保険に加入していると、お子様が進学するタイミングで「生存保険金」に関する通知ハガキが届きます。

何やらお金が受け取れるらしいけど、「生存保険金」の意味もわからないし、お金を受け取ったら確定申告が必要になって面倒なのでは・・・?と思いますよね。

そこで今回は、郵便局の学資保険で受け取れる生存保険金に関する以下の項目について徹底調査しました!

 

  • 郵便局の学資保険の生存保険金って?なぜお金を受け取れるの?
  • 生存保険金を受け取ったら満期で受け取る保険金は減ってしまうの?
  • 保険料支払いを延滞していたり生存保険金を受け取る期限が過ぎたらどうなる?
  • 学資保険を受け取る手続きの仕方は?
  • 学資保険の生存保険金を受け取ると確定申告は必要?

 

実は生存保険金とは、お子様が加入している学資保険に関連するもので、時期がくるとお金がもらえるという仕組みになっているんですね。

子供が元気に成長してくれるのはとても喜ばしいことですが、成長とともに何かと出費がかさんでしまうものです。

私も子供が小さかった頃はほとんどお金がかかりませんでしたが、中学生や高校生になると問題集を買い揃えたり、塾に通ったりして何かと出費がかさんできました。

我が家の教育方針としては、子供がやりたい!と思ったことは積極的にやらせているので、「家計が厳しいから我慢してね・・・(泣)」なんてことは言わないように頑張っています!

子供の進学に向けてしっかりお金の準備をしておきたいので、郵便局の学資保険についてもしっかり調査しています。

私と同じような子育て世代の親御さんのお役に立てるよう、郵便局(かんぽ生命)の学資保険の生存保険金について調査した結果を分かりやすくまとめてご案内いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。

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郵便局の学資保険の生存保険金(学資祝金)とは?

生存保険金(学資祝金)とは、満期保険金とは別に、入学前、もしくは大学在学中にもらえる一時金の事を指します。

…とは言え、これでもまだ少し分かりづらいですよね。

では実際に、かんぽ生命で発売されている学資保険「はじめのかんぽ」の、生存給付金(学資祝金)と満期金の違いを見てみましょう。

「はじめのかんぽ」では受け取りタイプが3タイプ選べるようになっていますので、各タイプごとにご説明しますね。

 

大学入学時にお金が受け取れるタイプ

大学入学に合わせてお金を受け取れるのが、一番シンプルなタイプの学資保険です。

18歳で満期を迎えたときに満期保険金を一括で受け取れますが、お祝い金(生存保険金)がありません。

例えば、基準保険金額300万円の保険に加入していた場合、18歳の満期がきたときに300万円を一括で受け取れます。

 

大学在学時の4年間毎年お金を受け取れるタイプ

18歳になったときから、大学在学中の期間に合わせて4年間にわたってお金が受け取れます。

便宜上、最初の3回はお祝い金(生存保険金)、最後の1回を満期保険金と呼んでいます。

例えば、基準保険金額300万円の保険に加入していた場合、

 

  1. 18歳(大学1年生):75万円(生存保険金)
  2. 19歳(大学2年生):75万円(生存保険金)
  3. 20歳(大学3年生):75万円(生存保険金)
  4. 21歳(大学4年生):75万円(満期保険金)

 

以上4回、合計で300万円受け取ることが出来ます。

 

小・中・高・大学入学時にお金を受け取れるタイプ

こちらは、入学前の何かと物入りな時期にお金を受け取ることが出来るタイプです。

各学校入学前の12月にお祝い金及び満期金が受け取れます。

例えば、基準保険金額300万円の保険に加入していた場合、

 

  1. 小学校入学前の12月:15万円(生存保険金)
  2. 中学校入学前の12月:30万円(生存保険金)
  3. 高校入学前の12月:45万円(生存保険金)
  4. 大学入学時:300万円(満期保険金)

 

以上4回、合計で390万円受け取ることが出来ます。

3タイプの中で一番受け取れる合計額が高いですが、その分月の保険料も高くなっています

満期がくるともらえる給付金が「満期保険金」、満期がくる前にもらえる給付金が「生存保険金」ということです。

もし「生存保険金」に関する連絡がきたのだとしたら、それは「満期はまだだけど、今受け取れるお金がありますよ」ということになります。

 

郵便局の学資保険の満期金額についてはこちらでも紹介しています
↓↓↓
郵便局の学資保険の満期金額はどのくらい?配当金はどうなる?

 

何かと出費がかさむ時期に生存保険金を受け取れるのはありがたいことですが、心配になるのは生存保険金を受け取ってしまうと満期保険金が減ってしまうのではないか?という点です。

果たして、満期保険金を満額受け取ることができなくなることがあるのでしょうか?次章で確認してみましょう!

生存保険金(学資祝金)を受け取ると、満期にもらえる保険金は減るの?

満期がくる前に受け取ることができる生存保険金(学資祝金)ですが、満期前にお金を受け取ると、なんだか満期保険金が減ってしまう気がしませんか?

でもご安心ください。生存保険金をもらったからと言って、契約時に決めた満期保険金が減ることはありません。

ただし、生存保険金を受け取らずに満期が来たときに一括で受け取ったほうが、最終的には返戻率は上がります。

 

返戻率とは?

返戻率とは、払い込んだ保険料の総額に対し、受け取れる金額の合計を%で表したものです。

返戻率=(満期保険金+祝い金)÷ 払い込み保険料の総額 × 100

で計算します。

100%以上になれば、元本割れをしていないことになり、数値が高くなればなるほど払った額より多い金額を受け取ることが出来ます。

 

とはいえ、生存保険金がもらえるタイプの学資保険は、物入りなタイミングでお金を受け取れるように設計されています。

そのタイミングで生存保険金を受け取るかどうかは、そのときの経済状況で判断するのが良いでしょう。

中には、生存保険金を都度受け取って、より利息が得られる金融商品や利率の高い預金に回す人もいますので、各ご家庭の状況に合わせて判断してください。

生存保険金を受け取れるという通知が届いて、「どうしようかなぁ。今受け取るか、後で受け取って返戻率を高くした方がいいかなぁ。」と迷っているうちに、生存保険金を受け取る期限が過ぎてしまうかもしれません!

生存保険金の受け取る期間が過ぎてしまった場合や、保険料の支払いを延滞した期間があった場合にはどうなるのかについても確認してみましょう。

期限切れ!保険料延滞!? それでも生存保険金(学資祝金)は受け取れる?

生存保険金や学資祝金をいざ受け取ろう!と思ったときに、よく発生する問題が

 

  • 受け取り期間を過ぎてしまった
  • 保険料を延滞してしまっている

 

この2つです。

こんな状況になってしまっても大丈夫、生存保険金はきちんと受け取れる事がほとんどです!

では、それぞれどうすればいいのか、対処法をご案内いたしますね。

 

生存保険金の受け取り期間を過ぎてしまった

生存保険金受け取り通知のハガキには、受け取れる期間は支払日の3か月前から2週間前と書いてありますが、この期間を過ぎていても受け取りは可能です。

学資保険の被保険者は子供なので、親権者一名の請求で決了する口座振込みを指定すると便利です。

 

学資保険の保険料を延滞している

学資保険の保険料を延滞している状況でも、生存保険金(学資祝金)の支払い開始年月日になれば控除や遅延なく全額支払われます。

しかし、保険料の延滞を続けている場合、契約解除・失効となってしまい、保険金の受け取りができなくなるので注意してください。

かんぽ生命の保険料は27日(土日祝日に重なった場合は翌営業日)に引き落としですが、この時に引き落とされなければ翌月分と合算されて翌月に2ヶ月分が引き落としされる流れになります。

まとまった収入の予定があればなんとかお支払いできるかもしれませんが、延滞してしまうとキツくなりそうですね…。

更に翌月も引き落とされなかった場合は、3ヶ月分がまとめて引落しされる流れになりますが、それでも引き落としできなかった場合にはいよいよ失効のリスクが高まります。

3ヶ月分まではかんぽ生命も猶予を与えてくれますが、さすがに4ヶ月分までは待ってくれないようです。

3ヶ月分のお支払いが確認できなかった場合、翌月の契約日に失効する流れになります。

なんとしてでも失効を免れたい場合は、1ヶ月分だけでもお支払いすると先送りできますので、失効を食い止めることは可能です。

また、貸付金がある場合は学資祝い金からその分控除されます。

さらに、貸付金額が学資祝い金を上回った場合には祝い金は受け取れません。

生存保険金の受け取り期間が過ぎていても受け取りは可能であること、保険料の延滞をしていても失効しない限りはなんとか受け取れることがわかり、一安心できましたね!

生存保険金受け取りの通知ハガキが届いたら、早速請求手続きを行いますが、基本的には電話で生存保険金(学資祝金)の請求手続きは行なっていません

請求は郵便局の窓口で手続きを行いますが、具体的な流れを詳しく紹介します!

学資保険の生存保険金(学資祝金)の請求方法を解説!

それでは、肝心の学資保険の生存保険金(学資祝金)の請求方法をご案内していきます!

生存保険金の受け取り3ヶ月前にはハガキでお知らせが届きます。

受け取り開始日を過ぎると学資祝い金が受け取れるようになりますが、振り込み手続きは受け取り開始日の3か月前から可能です。

通知ハガキが届いたら、郵便局の窓口に受け取り手続きをしに行きましょう!

加入した郵便局でなくとも、どこの郵便局窓口でも手続きは可能です

振り込みの手続きには以下3点が必要となります。

 

  • 保険証書
  • 契約者・お子様の健康保険証
  • 認印

 

また、以下のケースでは必要な書類が増えます。

 

受取人以外の方が行く場合

  • 委任状
  • 委任確認の書類が1~2つ

受取人が被保険者(お子様)で、親が手続きをする場合

  • 保険証書
  • 父母の記名押印のある請求書(もしくは同意書)
  • 父・母・子3人分の親権確認書類

 

被保険者(お子様)が死亡していた場合

被保険者であるお子さんがお亡くなりになってしまっていた場合、生存保険金は受け取ることができません。

もしお子さんが亡くなっているのにも関わらず受け取ってしまった場合、支払日より前にお子さんの死亡が判明した時に返還請求されるかもしれないので気を付けましょう。

生存保険金の請求手続きについては、郵便局の窓口でも丁寧に教えてくれますので、ぜひお気軽に最寄りの郵便局までご相談ください!

生存保険金を無事に受け取って、家計が少し潤ってうれしい!と喜んでばかりはいられないかもしれません!

生存保険金を受け取ったということは、臨時収入があったということですよね?

となると、確定申告をしなければいけないのではないか?という疑問も生まれます。

学資保険の生存保険金を受け取った場合には確定申告が必要なのかについて詳しく解説します!

学資保険の生存保険金を受け取ったら確定申告は必要?

学資保険の生存保険金を受け取った際には確定申告が必要な場合と、特に何も手続きを行う必要がない場合があります。

確定申告の必要性として、生存保険金に税金がかかる場合は国民の義務として確定申告をして税金を納めなければいけませんが、税金がかからないのであれば確定申告は必要ありませんよね。

まずは、生存保険金に税金がかかるのかを確認してみましょう!

 

保険金受取人や学資保険の種類によって生存保険金にかかる税金が変わる

まずはあなたが契約している学資保険の契約者と被保険者、保険金受取人の関係を確認してください。

学資保険の場合は、ご契約者は親御さん(父または母)で被保険者がお子様というケースが多いと思いますが、保険金受取人を親御さんにするかお子様にするかで悩む方も多いです。

子供のための学資保険なのだから受け取りは子供にしておこうなど、各ご家庭によって考え方はいろいろあると思います。

しかし、保険金受取人が誰なのかによって税金の種類が変わるため、確定申告の必要性も大きく変わってしまうことを知らない方が多いので注意しましょう。

ご契約者と保険金受取人が同一人物(父または母)だった場合は、税金の種類が所得税の一時所得として考えなければいけません。

ご契約者が父または母で、保険金受取人がお子様だった場合は、税金の種類を贈与税として考える必要があります。

また、学資保険の種類によっても税金の種類が違います。

かんぽ生命の学資保険は記事冒頭でも紹介したように3つのコースがあり、それぞれ税金の種類が異なります。

  • 大学入学時に満期保険金を受取る⇒所得税の一時所得
  • 小中高で学資祝金(生存保険金)、大学入学時に満期保険金を受け取る⇒所得税の一時所得
  • 大学入学時から毎年学資祝金を受け取り4年目に満期保険金を受け取る⇒所得税の雑所得

最後の大学入学時と毎年学資祝金を受け取るコースは、正式に「学資祝金21歳満期学資保険」といいますが、年金のように学資祝金を受け取れる場合だけ所得税の雑所得として考えなければいけないので注意しましょう。

 

所得税(一時所得)で税金が発生するケース

所得税の一時所得は50万円の特別控除がありますので、一時所得の金額が年間50万円以下であれば税金が発生しません。

単純に生存保険金(学資祝金)だけで考えた場合、受け取った金額が50万円以下だった場合は確定申告の必要がないことになります。

もし生存保険金の金額だけで50万円を超えている場合や、他の一時所得があった場合には、以下の計算式で確認してください。

 

(一時所得の総額)-(一時所得を得るために支出した金額)-(50万円)

 

生存保険金だけで考えた場合、生存保険金が50万円を超えていても、支払った保険料の総額を引いてさらに50万円を引いてプラスになっていなければ課税対象になりません。

よほど高額な受け取り金額に設定していなければ、一時所得に該当する生存保険金で課税対象になるケースはほとんどありません

 

所得税(雑所得)で税金が発生するケース

雑所得の場合は一時所得とは違って特別控除がないため、受け取り金額によっては課税対象になる可能性があります。

例えば、基準保険金額300万円、払込保険料総額290万円、今回受け取った学資祝金額75万円(75万円×4年間)で計算してみましょう。

雑所得の計算式は

 

(総収入金額)-(必要経費)

 

で求められますので、生存保険金を受け取った場合で当てはめてみると、必要経費に該当する部分は学資祝金×(払込保険料総額÷基準保険金額)】なので、75万円×290万円÷300万円=725,000円です。

つまり、雑所得としての課税対象額は25,000円になります。

ご契約者がサラリーマンなどの給与所得者の場合

ご契約者が給与所得者の場合は、給与や退職金以外の所得が20万円以内であれば非課税になるので、生存保険金の受け取り以外に雑所得がない場合は課税対象にならないため確定申告の必要もありません!

 

ご契約者が自営業の場合

ご契約者が自営業の場合は非課税枠がないため、雑所得が全て課税対象になります。

先程の例では雑所得25,000円に所得税として10%が課税されるので、2,500円になります。

他にも住民税が課税されますが、こちらは地域によって税率が異なります。

ご契約者が自営業の方が学資保険に加入する場合は、雑所得になる年金型プランよりも、

一時所得になる大学入学時に一括受取または小中高+大学入学時に受取プランを選んだ方が税金の面で考えると有利になります。

ただし、現在かんぽ生命の学資保険は元本割れする内容になっていますので、加入した時期によっては自営業の方も課税対象にならない場合があります。

 

贈与税で税金が発生するケース

ご契約者が親御さんで保険金受取人をお子様にしている場合や、ご契約者が父で保険金受取人が母になっている場合などは、「贈与」あたるため生存保険金も贈与税の対象になります。

贈与税については基礎控除110万円を差し引いた金額に一定の税率を掛けて算出されますので、生存保険金が110万円以下であれば課税対象にならないので確定申告の必要もありません

仮に生存保険金として120万円受け取った場合、120万円-110万円=10万円が課税対象になります。

基礎控除後の課税対象額が200万円以下の場合は10%の税率になるので、贈与税として納める金額は1万円になります。

もし不明な点があれば、税務署できちんと確認されることをお勧めします。

 

学資保険の生存保険金で不明な点があればFPへ相談をおすすめ!

学資保険の生存保険金について不明な部分があれば、お金のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談するのも一つの手です。

お金のプロであるFPであれば、たとえば学資祝い金を受け取った後の他の運用方法なども提案してくれます。

相談は無料なので、一度こういったプロを頼ってみるのもいいかもしれません。

お勧めは以下の「保険マンモス」さんです。様々な経験を積んだFPが、色々と相談に乗ってくれます。

 

まとめ

学資保険の生存保険金(学資祝金)や確定申告の必要性について解説しましたが、知っているようで知らなかった部分もあったのでとても良い機会になりました。

それでは今回の記事のおさらいです。

 

  • 学資保険の生存保険金(学資祝金)とは、満期前にもらえるお金のこと
  • 受け取り期間を過ぎたり、保険料の延滞をしていても受け取れる事が多い
  • 受け取り手続きは郵便局の窓口で行う
  • 確定申告は必要ない場合が多いが、心配なら税務署やFPに相談しよう

 

満期保険金の返戻率を少しでも高くしたいのであれば、学資祝い金は受け取らないほうがいいかもしれません。

しかし、入学時は何かと出費がかさむもの。

そんな時に学資祝い金があれば助かるのは間違いないので、必要であれば出し惜しみせず活用しましょう!

私も子供の教育資金をしっかり貯めておくために、学資保険を含めて家計をよく見直してみようと思います。

あなたもぜひこの記事を参考にして、家計の見直しを行ってみてはいかがでしょうか?

 

老後の生活についても気になる方はこちらも参考にしてください
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